みなし配当(みなしはいとう)とは?
みなし配当とは、商法上では配当にならないもので、所得税法では配当とみなされるもののこと。
たとえば、企業が発行済み株式の一部を消却した場合、発行済み株式数は減るが資本金は変わらないので、資産金の1株当たりが占める割合が増える。
この増えた分が配当とみなされる。この場合、通常の配当と同じように所得税が20%源泉徴収されます。
みなし配当とは、商法上では配当にならないもので、所得税法では配当とみなされるもののこと。
たとえば、企業が発行済み株式の一部を消却した場合、発行済み株式数は減るが資本金は変わらないので、資産金の1株当たりが占める割合が増える。
この増えた分が配当とみなされる。この場合、通常の配当と同じように所得税が20%源泉徴収されます。